人手不足が深刻な産業分野において【特定技能制度】を活用して新たな外国人材の受入れが可能になりました。
中小・小規模事業者をはじめとした深刻化する人手不足に対応するため、生産性向上や国内人材の確保のための取り組みを行ってもなお人材を確保することが困難な状況にある産業上の分野において、一定の専門性・技能を有し即戦力となる外国人を受け入れていくための制度です。
日本で3年程度の技能を有する(技能実習2号修了程度)外国人を労働者として雇用することが可能です。
【初めて外国人材の受入れを検討されている事業者様】
外国人材の在留諸申請の手続きや必要書類作成など、外国人の雇用やそれに伴う法制度は難解と感じるかもしれません。
当組合が外国人材のマッチングから受入れ後の支援まで全面的にサポートいたしますのでご安心ください。
【技能実習生を現在受け入れている事業者様】
現在実習中の技能実習生を継続して雇用することが可能になります。
大切に育ててきた人材をさらに最長5年雇用することができます。
専門分野のスタッフが在籍
職員に行政書士、社会保険労務士が在籍しており、コンプライアンスを徹底して推進しています。
特定技能外国人の雇用のご提案(マッチング)から書類作成・雇用条件の調整・受入れ後の支援まで経験豊富なスタッフが専門的見地でサポートいたしますのでご安心していただけます。また、常勤で外国人スタッフが多数在籍しており、母国語での対応が可能です。
信頼いただける実績
当組合は外国人技能実習制度における監理団体として、これまで全国280社以上の事業者様に2,000人以上の技能実習生の受入れをサポートしてきました。また、特定技能制度が創設された2019年より登録支援機関として特定技能外国人の受入れ事業を行っております。外国人雇用に関して長年培ってきたノウハウがありますので、外国人財の受入れに不安や疑問をお持ちの事業者様に、安心して雇用していただくための支援を行わせていただきます。
国際色豊かな人財が紹介可能
当組合より5カ国の特定技能外国人材のご紹介をさせていただいております。(ベトナム・インドネシア・中国・フィリピン・ネパール)
事業者様と外国人財双方にヒアリングを重ね、ベストマッチングが出来るよう受入れのご提案をいたします。通訳体制も充実しておりますのでコミュニケーションの不安もありません。
特定技能外国人は日本での就労に対しモチベーションの高い方が多く、受入れにより職場の活性化や国際感覚が生まれることが期待できます。
特定技能制度 | 技能実習制度 | |
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目的 |
深刻化する人手不足への対応として、一定の専門性
・技能を有し即戦力となる外国人の受け入れ
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人材育成を通じた開発途上地域等への技能等の移転による
国際協力を推進すること
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在留期間 |
特定技能1号:通算5年
特定技能2号:期限の定めなし
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技能実習1号:1年
技能実習2号:2年
技能実習3号:2年 ※受入れに条件あり (合計で最長5年) |
技能水準 | 即戦力となる人材(技能実習2号修了程度) | 母国での実務経験あり(経験年数問わず) |
受入れ人数枠 |
人数枠なし(介護分野、建設分野を除く) |
常勤職員の総数に応じた人数枠あり
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受入れ可能な 分野・職種 |
12分野(特定技能1号) 詳しくはこちら |
90職種165作業 (R5.10.31現在) 詳しくはこちら |
日本語能力 |
日本語能力試験 N4相当以上
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制度上の制限はなし(介護職種除く)
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転職 |
可能
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原則不可
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事前ガイダンス
雇用契約締結をした後、各出入国在留管理局へ申請を行う前に、対面もしくはテレビ電話等で労働条件、活動内容、入国手続き、保証金徴収等の有無について説明を3時間以上行います。
出入国する際の送迎
出入国時に、公共交通機関等を利用して空港等からの送迎の支援を行います。
住居確保・生活に必要な契約支援
企業様が賃貸人となる賃貸住宅、及び社宅を特定技能外国人の住居としてご準備する旨の案内。銀行口座の開設や、携帯電話の手続等、ライフラインに関する各手続きの案内を行います。
公的手続等への同行
必要に応じ住居地・社会保障・税などの公的手続の補助、書類作成方法の案内等
生活オリエンテーション
入国後もしくは在留資格変更後すぐに、円滑に社会生活を営めるように日本のルールやマナー、公共交通機関の利用方法や連絡先、災害時の対応等の説明を行います。
日本語学習の機会の提供
特定技能外国人が日本語の勉強を望んだ場合、日本語教室等の入学案内や日本語学習教材の情報提供等を行います。
相談・苦情への対応
特定技能外国人から職場や生活上の相談・苦情等があった場合、各国通訳を通じた相談対応、内容に応じた助言、指導等を行います。
日本人との交流促進
特定技能外国人が望んだ場合、自治会等の地域住民との交流の場や、地元のお祭りなどの行事の案内等を行います。
定期的な面談・行政機関への通報
当組合の支援責任者や支援担当者が特定技能外国人及びその上司等と、定期的(3か月に1回以上)に面談を行う必要があるため、定期的に訪問させていただきます。
転職支援(人員整理等の場合)
受入れ機関側の都合により雇用契約を解除する場合には特定技能外国人に対して、転職先を探す手伝いや、推薦状の作成等を行います。
「出入国在留管理庁公表資料より一部引用」