転籍手続中や転籍先が見つからなかった場合の在留管理制度上の措置の改善について
出入国在留管理庁は、やむを得ない事情により活動の継続が困難となった在留外国人に対する特例措置を公表しました。
転籍手続中の技能実習生に対する在留管理制度上の措置について
やむを得ない事情により活動継続が困難な場合の特例措置について(出入国在留管理庁)
技能実習制度運用要領が一部改正されました
2024年11月1日付で技能実習制度運用要領が一部改正されました。
外国人技能実習機構が改正のポイントを公開しています。
技能実習制度運用要領の改正ポイント(外国人技能実習機構)
なお改正内容には「やむを得ない事情がある場合の転籍の運用の改善」が含まれています。
技能実習制度運用要領の改正ポイント(やむを得ない事情がある場合の転籍の改善)(外国人技能実習機構)
〈運用改善のポイント〉
・「やむを得ない事情」となり得る類型が明記されました。
・技能実習生から転籍の申出を受けた場合の手続が明確・柔軟化されました。
・転籍手続中や転籍先が見つからなかった場合の在留管理制度上の措置が改善されました。
技能実習生から「やむを得ない事情」があるとして実習先変更希望の申出書の提出があった場合の監理団体、実習実施者の対応をまとめたリーフレットを公開しています。
技能実習生の受入れに関する実態アンケートについて
入管庁HPにて、技能実習生を受け入れている実習実施者のうち、下記のいずれにも該当する方を対象にアンケート調査が行われています。
(1) 特定技能制度において行わせることができない業務で技能実習生を受け入れている実習実施者
(2) 育成就労制度においても引き続き(1)の業務について外国人の受入れを希望している実習実施者
出入国在留管理庁ホームページ
https://www.moj.go.jp/isa/03_00095.html
協力依頼(出入国在留管理庁政策課)
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