育成就労制度関係省令案のパブリック・コメント手続きが開始されました
2025年4月28日、育成就労制度の関係省令等のパブリック・コメント手続きが開始されました。
e-GOVパブリック・コメント
https://public-comment.e-gov.go.jp/pcm/detail?CLASSNAME=PCMMSTDETAIL&id=315000105&Mode=0
以下、パブリック・コメント案の概要となります。
1.育成就労制度の関係省令
【日本語能力向上の取り組み】
〇就労開始までに100時間以上の講習(A1合格目標)
※A1合格済みの場合は講習を免除
〇育成就労中100時間以上の講習(A2合格目標)
※A2(N4)合格済みの場合は講習を免除
〇入国後講習は、技能実習制度と同様に320時間以上実施
※A1合格済みの場合は講習時間の短縮が認められます
【地方への配慮施策】
〇大都市圏等として東京都、神奈川県、千葉県、埼玉県、愛知県、大阪府、京都府、兵庫県(過疎地域を除く)を設定
〇人数枠、転籍者の受け入れ人数等の地方の優遇措置が図られます
【転籍】
〇転籍制限期間は、1年から2年までの範囲で分野ごとに設定されます
(受入れ企業の判断で1年にすることも可能)
〇転籍先は優良な受入れ企業にかぎられます
〇転籍元が負担した初期費用の一部を転籍先が補填します
〇転籍者の受け入れ人数は在籍人数の1/6(地方の優遇措置あり)
【人数枠】
〇基本人数枠は技能実習制度の考え方が踏襲されます
〇優良な受入れ企業の場合は基本人数枠の2倍
〇優良な地方の受入れ企業、優良な監理支援機関の場合は基本人数枠の3倍
【送出機関】
〇外国人の費用負担上限は月給の2か月分以下
〇送出機関によるキックバックや供応の禁止を徹底
〇二国間取決めを通じ悪質な送出機関やブローカーの排除に向けた取組を強化
〇送出に係る費用についてインターネットで公表することが義務化されます
2.特定技能制度
【在留期間】
〇通算在留期間
・妊娠、出産、育児等のやむを得ない事情により業務に従事することができなかった期間を除きます
・特定技能2号への在留資格変更に関し、試験の不合格等の相当の理由がある場合に通算在留期間を6年とすることが認められます
〇特定技能の在留資格に伴う在留期間を3年以内で法務大臣が定める期間とします
【1号特定技能支援計画】
〇1号特定技能外国人が、特定技能2号の在留資格への変更を希望する場合に必要な支援の実施を追加
~技能実習生や特定技能外国人と日本をつなぐ架け橋~
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