転籍手続中や転籍先が見つからなかった場合の在留管理制度上の措置の改善について

出入国在留管理庁は、やむを得ない事情により活動の継続が困難となった在留外国人に対する特例措置を公表しました。

転籍手続中の技能実習生に対する在留管理制度上の措置について
やむを得ない事情により活動継続が困難な場合の特例措置について(出入国在留管理庁)

≪技能実習生に対する措置≫

1 自己の責めに帰すべき事由なく在留期間の満了日までに技能実習計画の認定を受けることができない技能実習生であって、実習実施者が決まっている場合 →在留資格「特定活動(就労可・4月)」への在留資格変更許可申請 ※従前からの措置となります。
2 自己の責めに帰すべき事由なく在留期間の満了日までに技能実習計画の認定を受けることができない技能実習生であって、実習実施者が決まっていない場合 →在留資格「特定活動(週28時間以内の就労可・4月)」への在留資格変更許可申請
3 自己の責めに帰すべき事由なく転籍の手続を行っている技能実習生であって、技能実習の在留期間が残っている場合
資格外活動許可申請(週28時間以内・最大4か月)
4 やむを得ない事情により技能実習の継続が困難となり、かつ、以下のいずれかに当てはまる場合
(1)監理団体が実習先変更にかかる必要な措置を講じたにもかかわらず、技能実習の継続が困難となってから3か月を経過してもなお新たな実習先が確保されていない場合
(2)上記(1)の措置を受けることができなかったことについて特段の事情があり、外国人技能実習機構が実習先変更支援を実施したにもかかわらず、3か月を経過してもなお新たな実習先が確保されていない場合
→在留資格「特定活動(就労可・1年)」
 への在留資格変更許可申請
※4について
・新たな受入れ機関で就労しながら特定技能移行のための技能試験・日本語試験合格を目指します。
・以下の中長期在留外国人も対象となります。
 〇会社の倒産等により解雇され、活動の継続が困難となった就労資格を有する者(在留資格「外交」「公用」「技能実習」、非就労類型にあたる「特定活動」を除く)
 〇「留学」の在留資格をもって在留し、卒業し又は卒業見込のもので就労資格の変更を予定していたものの内定取消し等された者

 

 

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