やむを得ない事情がある場合の転籍の運用改善について

令和6年11月1日付の技能実習制度運用要領改正により、やむを得ない事情がある場合の転籍の運用の改善が行われました。

<運用改善の概要>
① やむを得ない事情に該当する範囲の拡大・明確化

② やむを得ない事情がある場合の転籍手続きの柔軟化・明確化

運用改善の具体的内容については下記のリンクよりご確認いただけます。
https://gokeicloud.jp/gokei/wp-content/uploads/448708a0eef5cba1c5d8152680dc9f6d.pdf

 

<背景>

この運用改善は、令和6年2月9日、外国人材の受入れ・共生に関する関係閣僚会議において決定がされた、「技能実習制度及び特定技能制度の在り方に関する有識者会議最終報告書を踏まえた政府の対応について」に基づいて執られた措置となります。

技能実習制度及び特定技能制度の在り方に関する有識者会議最終報告書を踏まえた政府の対応について(出入国在留管理庁HP)
https://www.moj.go.jp/isa/content/001412482.pdf

 

技能実習制度に替わる新たな外国人受入れ制度「育成就労制度」の創設にあたり、政府は、「外国人の人権保護・労働者としての権利性の向上」の方針として、育成就労外国人の転籍について、

⑴ やむを得ない事情がある場合の転籍

⑵ 本人の意向による転籍

が認められることになりました。

⑴「やむを得ない事情がある場合」の転籍については、政府決定の方針において「現行制度下においても、可能な限り速やかに運用の改善を図る。」としており、これに基づき、今般、技能実習制度運用要領の改正により、現行制度である技能実習制度においても当該改善が図られることとなったものです。
このため、当該改善は育成就労制度への連続性を持つ措置であると考えられます。
なお、現行の技能実習制度においては、⑵ 本人の意向による転籍は認められておりません。

 

 

外国人技能実習機構では、技能実習生から「やむを得ない事情」があるとして実習先変更希望の申出書の提出があった場合の監理団体、実習実施者の対応をまとめたリーフレットを公開していますのでご参照ください。
~監理団体・実習実施者の皆さまへ~(外国人技能実習機構)

 

 

 

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