【特定技能・分野追加等】16分野での受入れが開始しました

2024年9月30日付で、特定技能制度上の特定産業分野を定める改正省令(出入国管理及び難民認定法別表第一の二の表の特定技能の項の下欄に規定する産業上の分野等を定める省令の一部を改正する省令)が施行され、新たに4分野の追加、製造業分野の運用方針の変更がなされました。

〇特定産業分野の追加
・林業分野
・木材産業分野

・自動車運送業分野
・鉄道分野

※当面は特定技能1号の受入れのみとなります。

〇製造業分野の運用方針変更
・名称の変更「工業製品製造業分野」(旧 素形材・産業機械・電気電子情報関連製造業)
・受入れ対象事業所(産業分類)の追加

・業務区分の追加
(3→10業務区分)

※追加の産業分類、業務区分については、当面は特定技能1号の受入れのみとなります。

各分野の所管官庁のリンク

〇林業分野
https://www.rinya.maff.go.jp/j/routai/gaikoku.html(林野庁)

〇木材産業分野
https://www.rinya.maff.go.jp/j/mokusan/seisankakou/foreigner.html(林野庁)

〇自動車運送業分野
https://www.mlit.go.jp/jidosha/jidosha_tk1_000038.html(国交省)

〇鉄道分野
https://www.mlit.go.jp/tetudo/tetudo_fr7_000056.html(国交省)

〇工業製品製造業分野
https://www.sswm.go.jp/(経産省)

 

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