【特定技能・飲食料品製造業分野】スーパーマーケットでの受入れがスタートします

2024年7月23日付で、特定技能の飲食料品製造業分野において「総合スーパーマーケット」「食料品スーパーマーケット」が受入れ可能な事業所となりました。

飲食料品製造業分野の特定技能外国人を雇用できる事業所は、日本標準産業分類に掲げる産業のうち、主として次のいずれに掲げるものを行っていることが求められます。
※赤字箇所が追加されました

① 中分類09-食料品製造業
② 小分類101-清涼飲料製造業
③ 小分類103-茶・コーヒー製造業(清涼飲料を除く)
④ 小分類104-製氷業
⑤ 細分類5621-総合スーパーマーケット(ただし、食料品製造を行うものに限る。)
⑥ 細分類5811-食料品スーパーマーケット(ただし、食料品製造を行うものに限る。)
⑦ 細分類5861-菓子小売業(製造小売)
⑧ 細分類5863-パン小売業(製造小売)
⑨ 細分類5896-豆腐・かまぼこ等加工食品小売業
(ただし、豆腐・かまぼこ等加工食品の製造を行うものに限る。)

 

<総合スーパーマーケット及び食料品スーパーマーケットで受入れる場合の留意点>

青果物加工、鮮魚加工、食肉加工、 ベーカリー製造、そう菜製造等の食料品製造が行われている事業所が対象です。
・関連業務としても販売業務に従事することはできません。
・事業所が協議会へ加入する際、特定技能外国人を販売業務に従事させない旨の誓約書を提出する必要があります。

 

 

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