外国人の新規入国制限の緩和措置について

令和3年11月5日、外務省より「新型コロナウイルス感染症に関する新たな水際対策措置(ワクチン接種証明書保持者に対する入国後・帰国後の行動制限及び外国人の新規入国制限の見直しについて)」が発表されました。 

https://www.anzen.mofa.go.jp/info/pcwideareaspecificinfo_2021C137.html

【外国人の新規入国制限の見直しについて】 

「現在原則として一時停止している外国人の新規入国について、日本国内の受入責任者から業所管省庁へ提出した誓約書及び活動計画書を含む申請書式が事前に業所管省庁の審査を受けたことを条件に、商用・就労目的の短期間(3月以下)の滞在者及び長期間の滞在者の新規入国を原則として認めることとします。 

この措置の実施に当たって、受入責任者から業所管省庁への申請の受付を、令和3年 11 月8日午前 10 時から開始することとします。」※外務省海外安全ホームページより一部抜粋 

 

内、在留資格「技能実習」については、入国に関しての条件が以下の通り別途定められております。 

(1) 受入責任者が、外国人の技能実習の適正な実施及び技能実習生の保護に関する法律(以下「技能実習法」という。)第 23 条第1項第1号に規定する一般監理事業の許可を得た監理団体の実習監理を受けていること(受入責任者が技能実習法第2条第7項に規定する企業単独型実習実施者である場合を除く。)。 

(2) 受入責任者及び当該受入責任者の実習監理を行う監理団体(企業単独型技能実習にあっては受入責任者に限る。)が、過去3年間において、技能実習法に基づく行政処分等を受けていないこと。 

(3) 入国者に交付された在留資格認定証明書の作成日が、以下に定める期間内であること。 

令和3年11月の利用対象者→2020年1月1日から2020年 6月30日まで 

令和3年12月の利用対象者→2020年1月1日から2020年12月31日まで 

令和4年 1月の利用対象者→2020年1月1日から2021年 3月31日まで 

令和4年2月以降の利用対象者は、実施状況等を踏まえつつ、決定する。 

※ 利用対象者とは、当該月に業所管省庁に対して申請を行うことができる者 

 

 

なお、在留資格「技能実習」については「水際対策強化に係る新たな措置(19)」に基づく行動制限の緩和は認められておらず、入国後14日間の待機施設等での待機が求められています。 

 

弊組合では技能実習生の入国がスムーズに行えるよう、上記の発表に基づき業所管省庁への申請手続きを進めております。 

いよいよ入国が間近に迫っており、組合員の皆様の期待も高まっているのではないかと思われます。入国に関して、ご不明点や気になる点等ございましたら、お気軽にお問い合わせください。 

 

 

参考URL・引用元 

(外務省海外安全ホームページ) 

 https://www.anzen.mofa.go.jp/info/pcwideareaspecificinfo_2021C137.html 

(水際対策強化に係る新たな措置(19)実施要領) 

 https://www.mofa.go.jp/mofaj/files/100256021.pdf 

(水際対策強化に係る新たな措置(19)実施要領に基づき留学・技能実習に関して別途定める条件について) 

https://www.mhlw.go.jp/content/000851898.pdf