「本当に受け入れてよかった」
企業と外国人技能実習生の橋渡し役として
受入れ後のサポートが充実した
互敬クラウド協同組合へお任せください。

外国人技能実習生共同受入事業

こんな疑問ありませんか?

  • 「最近、外国人技能実習生のことについてよく聞くけれど、どういう制度?

  • 「外国人技能実習生について興味があるので詳しく知りたい

  • 「当社でも受け入れたいと考えているけれど、心配事もある…

外国人技能実習生のことはご存知でも、「詳しい内容までは知らない…」という方は多数いらっしゃいます。

当組合では、外国人技能実習生の共同受入事業を行っておりまして、

企業様からは

習生からは

…と双方が思っていただくための最大限の支援をしております。

制度の概要から受入れの際にサポートしていることなどをお伝えしていきますので、引き続きご覧いただければと思います。

そもそも外国人技能実習生受入制度とは?

一言でいうと、発展途上国など周辺諸国の青壮年を技能実習生として日本に受け入れることをいいます。
日本の産業や職業上の知識と技術、技能等を修得させることにより、日本の進んだ技能等の発展途上国への移転、およびその国の経済発展を担う人材の育成を目的とした制度です。
当組合では技能実習法に基づいて法務省並びに厚生労働省から一般監理事業の許可を受け、諸外国の送出機関と協力の上、技能実習生を適法・適正に受け入れる事業を実施しています。

受入れ企業様にはこのようなメリットがあります

社内・職場の活性化が期待できる

技能実習生は若い方が中心なので、若い技能実習生を受け入れることにより、職場全体の雰囲気が変わります。そして、技能実習生に「仕事を教えること」に誇りを持つことで社員一人ひとりのやる気の向上につながり、社内・職場の活性化が図れます。

新たな刺激となり従業員の意識が変わる

技能実習生へ自社の技術・技能・知識を修得してもらうことで、一人ひとりの社員が国際貢献の社会的使命を果たしているという意識改革にもつながります。また、外国人技能実習生は向上心も高いのでとても大きな刺激にもなります。

国際感覚が身につくようになる

外国人技能実習生との「異文化交流」の経験を通じて、職場内で国際感覚が身につくようになります。国際貢献としての役割を果たすことで、グローバル化の推進にもつながります。

受け入れる際の課題

外国人技能実習生を受入れた企業様で多く聞かれるのが「受入れ後」のことです。
特にコミュニケーションについての課題です。

外国人であることはわかっていても、日本語の不慣れや文化・風習の違いに苦労をしてしまうのではないか…と心配される方がいらっしゃいます。
粘り強く相互理解を深めることは大切ですが、自社だけで解決しようと思うことで、負担となり、本来のメリットが生かされないケースも見られます。
また、実習生の受入れを行うことで、技能実習法や入管法など日頃接する機会が少ない法律に関わらなければならないことが増えてきます。そのことを意識せず思うがままに運営をしていると、管理行政機関から予想もしなかった指摘を受けてしまうこともありえます。
当組合では、これらのことに十分に配慮しながら、遵法の意識も含めて受入れ後のサポートに特に力を入れており、企業様からはこの点について絶大なご支持を頂いています。

当組合が選ばれる3つの理由

マッチング

企業と実習生がベストマッチする様に尽力しています

まずは、技能実習生の母国政府認定送出機関にて、企業が受入れ可能な作業経験者を募っていきます。送出機関に関しても厳選しており、信頼関係が築けている送出機関とだけ取引しています。
経験豊富な組合職員が企業の担当者様や通訳等とともに現地へ行き、きちんと見極めるための面接を行っています。
具体的には、技能レベル・作業の段取り・現場での対応力などを独自のツールを駆使して確認しています。
さらに、性格診断テストも実施しておりますので、企業と技能実習生がベストマッチする環境が整っています。
基本的には、受入れ企業担当者様と組合職員が現地へ面接に赴くのですが、現地に行かず日本でインターネット環境を利用した面接も可能です。

教育

業種ごとの日本語教育に力を入れています

採用が決定した実習生には、現地の教育機関にて日常会話、日本文化、日本の習慣(礼儀作法など)等の講習を数か月間学ばせ、基礎をしっかりと身に付けてもらっています。
日本在住歴が長いベテランの講師が、日本語の講習を担当し、業種ごとに使用する機器・道具の説明や職場で使用する日本語などをしっかりと教えます。
また両国の文化は異なりますので、たとえば日常生活で気をつけるべきことなども、送出される前にしっかりと指導されます。
現地での講習に加え、日本に入国後は、互敬クラウド協同組合にて原則として1ヶ月程度の講習もおこないます。
このように国内外で十分な教育を施すことで、受入企業様と技能実習生の双方に配属後の負担が少ない体制を整えております。

サポート

受け入れ後のサポート体制を充実させています

当組合では、技能実習生が技能実習に専念できるよう、技能実習中の生活面において完全サポートをしております。
そして、何か問題が起きたとしてもすぐに対応できるような体制を整えています。

  • 原則として「1カ月に一度以上の定期訪問」を行っている他、「3カ月に一度以上の監査」を実施し、実習状況について詳しく確認しています。

  • 実習生の気持ちを理解している「通訳」を当組合に常駐させ、または提携しているため、ご相談など何かあったときにすぐに対応できるようにしています。

  • 「法律の専門家」(社会保険労務士・行政書士有資格者)も当組合に在籍しており、遵法体制が整っているかどうかも判断できますのでご安心いただけます。

  • 実習生の「メンタルケア」にも力を注いでいます。

安心して技能実習ができるように徹底したサポートを行っていきます。

受入れ企業様の声

「手先が器用で、礼儀正しく真面目で人懐っこく仕事、作業、従業員ともすぐに慣れる。」

「受入れて職場の活性化にもつながり、良い意味で現従業員との相乗効果も生まれる。」

「言葉ははじめぎこちないが、すぐにコミュニケーションがとれるようになる。」

もちろん個人差はございますが、真面目で向上心があるというのは当組合が送り出す実習生の共通する特徴です。

技能実習生共同受入事業について

  1. 技能実習を実施できる職種・作業に従事する者(82職種・146作業)(2020年2月25日現在)
  2. 技能実習修了後、母国に帰り、日本で修得した知識や技術、技能等を活かせる業務につく予定がある者
  3. 在留状況からみて、外国人技能実習制度の目的に沿った効果が期待できると認められる者
  4. 雇用契約に基づき技能実習をおこない、さらに実践的な知識と技術、技能等を修得しようとする者

職業能力開発促進法に基づく技能検定の対象職種で農業・漁業・漁船・建設業・製造業等の産業分野における82職種・146作業(2020年2月25日現在)です。

主に、ベトナム、インドネシア、中国、フィリピン、ネパール、カンボジア、ミャンマー、タイ(2020年 3月実績)その他の送出国も順次追加予定です。

滞在期間は、技能実習1号(1年)と技能実習2号(2年)を合わせて原則3年ですが、実習実施者(受入れ企業)様の優良要件の達成、監理団体の優良要件の達成、技能実習生の技能検定・技能実習評価試験(随時3級相当)の取得という3つの要件を満たすことにより、技能実習3号(2年)の受入れができ、最長5年の受入れが可能となります。当組合は既に監理団体としての優良要件を満たしています。

受入れまでの流れ

外国人技能実習生受入制度にご関心を持たれたら、まずはお気軽にお問い合わせください。相談は無料です。
気になることなどすべての疑問にお答えします。

お申込みいただきましたら、現地の送出機関へ求人募集を依頼します。書類選考などを行ったあと、候補者を選抜します。

お申込みいただいてから約1ヶ月後に現地で面接をおこないます。
受入企業様のご担当者が直接面接をし、ご納得いただいた上で実習生を確定していただき、実習生と受入契約を締結します。

面接の後、母国での入国前講習をおこないます。
現地の教育機関へ入り、数か月間の時間をかけて、日本語だけでなく、生活習慣や文化についての基礎知識を身に付けます。

日本国内では、実習生を受入れる為に管理行政機関に対して各種許可申請をいたします。先ずは、外国人技能実習機構に対して技能実習計画認定申請を、またその後に、出入国在留管理庁に対して在留資格認定証明書交付申請をおこないます。これらは企業様の委託を受けることで、組合が代理で申請をいたします。企業様には資料作成等にご協力をいただきます。

本国でビザの発給がなされると、いよいよ技能実習生が日本に入国します。入国準備は当組合がおこないます。

入国後、当組合で原則として約1ヶ月間の入国後講習を行います。日本の環境で生活しながら、改めて語学や生活習慣を学び、地元の消防署や警察署とも協力して日本のルールや実習生の保護体制等をトータル的に学んでもらいます。

当組合での入国後講習が終了したら、企業様へ配属・技能実習開始となります。受入れ後も、実習生と企業様の双方にとって有益な時間となるよう、当組合も尽力させていただきます。

監理事業所

東日本事業部 〒370-0073 群馬県高崎市緑町一丁目8-4 armonia 1F
監理団体の業務の運営に関する規程
中日本事業部 〒444-0851 愛知県岡崎市久後崎町キロ23番地10 1F
監理団体の業務の運営に関する規程
西日本事業部 〒542-0081 大阪府大阪市中央区南船場1丁目3-9 801号
監理団体の業務の運営に関する規程

よくあるご質問


通常は面接から8ヶ月ぐらいとなります。受入れまでには一定の時間を要する為、早めのご相談をオススメしています。


ベトナム、インドネシア、中国、フィリピン、ネパール、カンボジア、ミャンマー、タイ(2020年 3月実績)その他の送出国も順次追加予定です。


いいえ。対応職種は決められております。後述する対象職種一覧をご覧ください。


挨拶などの簡単な会話はできるようになり入国してきますが、企業様で沢山コミュニケーションをとることで双方の信頼関係が深まり、会話もどんどん上達していきます。


綿密な面接、性格診断テスト等にて受入れ企業様に合った技能実習生を選抜しますので合わないことはまずありません。面接では受入れ企業様とともに「本人の目的意識」を最重要視して確認をしますので、ご安心ください。


企業様に記入していただく書類もありますが、当組合で完全サポート致しますので難しい手続きはありません。


三食自炊をしている技能実習生がほとんどです。お昼はお弁当を作っていきます。


渡航費、講習費、住居費、賃金、保険などです。詳しくはご相談時にご説明いたします。

 

対象職種一覧

アイコンをクリックすると職種一覧が表示されます。

(注1)※の職種:「技能実習評価試験の整備等に関する専⾨家会議」による確認の上,⼈材開発統括官が認定した職種。
(注2)▲の職種又は作業:2号まで実習可能。
(注3)社内検定型の職種・作業(1職種3作業)は表記を割愛しています。

 

まずはお問い合わせください

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どんな些細なご質問でもお気軽にお問い合わせください。

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